不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 釈迦に説法ですが! 】
第2153日
みなさんこんばんは!
今日は、先日売買契約が完了した不動産に関しての動き。
僕が売主様側の手続きをお手伝いさせていただいている立場のため。
売買代金で残った住宅ローンを綺麗にして、設定されている抵当権を綺麗にするための打ち合わせ。
お話の相手は、現在売主様名義での住宅ローンを担当している金融機関さん。
「ウチは、全額弁済さえしていただければ、通常、弁済日から2日もあれば抵当権の抹消の書類をお渡しできますよ」
「いやいや、それだと、所有権移転決済日に抵当権を抹消できませんよね。所有権移転決済ですから、同日に抵当権抹消の書類をいただきたいんです」
これ、どういう意味かというと。
「所有権移転決済」というのは、売買代金の残金を全部もらって、不動産の所有権をお渡しするタイミングのこと。
と、いうことはですよ。
買主様は売買代金を全額支払うことになります。
つまり、住宅ローンを実行するということ。
ここで、金融機関さんだったら当然よくわかってくださっていることだと思うのですが。
住宅ローンの利用の条件として
「対象物件(底地含む)に保証会社を第一位の抵当権とする抵当権の設定が必要となります。」
と、されているものが多いんです。
なので。
今、売主様名義で設定されている抵当権が残っていると、買主様名義の住宅ローンが実行できないということなんです。
だって、第一順位の抵当権は、「所有権移転決済をしてから2日ほど」でないと抹消できていない」ということですからね。
この辺りを、金融機関の担当者さんにとくとくとご説明をします。
「ああ、そういうことですか。相手の銀行さん、うちの抵当権が一瞬だけ残って、2日後あたりに繰り上がりで第1順位に上がるという方向では納得しませんかね??」
「貴行の住宅ローンだったら、その方向で新規の住宅ローンは組めると思いますか?」
「ダメでしょうね。」
「じゃ、ダメじゃないですかね。また、全額弁済をするんだから、元根本の問題としては、その日のうちに抵当権の抹消書類をお客様にお引き渡しするのは普通のことですよね。その段取りをとっている時間もありますし。」
「取り急ぎ、その関係を取り仕切っている担当者が今現在席を外しているので、また明日あたりに確認をしてご連絡をさせていただいてもよろしいでしょうか?」
という方向に。
金融機関の担当者さんには「釈迦に説法」ではありましたが、こんなお話をさせていただき、日程などを詰めさせていただいてきました。
こういう交渉の積み重ねで、不動産売買って成立しています^^
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夕方の外の様子。
窓ガラスにばちばちいうくらいの雪が降り始めました。
とはいえ、そんなに積もるほどの雪には思えませんが。
でも、明日の朝の出勤には少し備えておきましょうかね。
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